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    | ちがってた |  | 元記事を読んだら自分の見当違いだということが分かった。 
 「行政上の義務の実行を求める訴訟は、法律に特別の規定がなければ起こせない」
 
 結局どういう意味なんだろう。
 
 1. 訴え方が悪かった。条例違反で訴えたのではなく、条例に従うよう訴えたから負けた。ただし、条例違反で訴えて勝訴しても意味がなかったりするとか。
 
 2. 条例に不備があった。条例に罰則規定や強制執行が定められていなかった、もしくは定められなかった。
 
 要するに、条例にできることは限られてるってことか!?
 
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